賛助会員募集
本財団では、広く一般に賛助会員を募集しております。詳しくは財団事務局までお問い合わせください。
平成25年6月28日改正
賛助会員規程
(目的)
第1条 本規程は、公益財団法人黒住医学研究振興財団(以下、「本財団」という。)定款第60条第2項の規定に基づき、賛助会員に関し
必要な事項を定めることを目的とする。
(資格)
第2条 本財団の事業目的に賛同し、賛助会費を納めるものを賛助会員とする。
(入会)
第3条 新たに賛助会員となろうとするものは、入会申込書を提出し、理事会の承認を得るものとする。
(入会金)
第4条 新たに賛助会員として入会を承認されたものは、入会に当たり、別に定める入会金を納入するものとする。
ただし、理事会の決議により免除することができる。
(年会費)
第5条 賛助会員は、理事長が定める期日までに、別に定める年会費を納入するものとする。
2 事業年度開始後6ヶ月以上を経過して入会する賛助会員については、当該事業年度の年会費を半額とすることができる。
(会費の使途)
第6条 第4条の入会金及び第5条の年会費は、毎事業年度における合計額の50%以上を当該年度の公益目的事業に使用する。
(活動)
第7条 賛助会員は、本財団の事業活動に参加することができる。
(退会)
第8条 賛助会員は、所定の届け出をして退会することができる。
2 賛助会員が正当の理由なくして1年間年会費を納入しないときは、理事会の議を経て退会したものとみなすことができる。
3 賛助会員が退会した場合においても、既に納入した入会金及び年会費は返還しないものとする。
(規程の改廃)
第9条 本規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附則
入会金及び年会費
入会金
会社及び団体 | 1口 100,000円 |
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個人 | 1口 10,000円 |
年会費
会社及び団体 | 1口 100,000円 | 1口以上 |
---|---|---|
個人 | 1口 10,000円 | 1口以上 |