定款
- 第1章 総則
- 第2章 財産及び会計
- 第3章 評議員及び評議員会
- 第4章 役員等及び理事会
- 第5章 定款の変更、合併及び解散等
- 第6章 委員会
- 第7章 事務局
- 第8章 賛助会員
- 第9章 情報公開及び個人情報の保護
- 第10章 補則
第1章 総則
(名称)
第1条 本財団は、公益財団法人黒住医学研究振興財団と称する。
(事務所)
第2条 本財団は、主たる事務所を東京都台東区に置く。
2 本財団は、必要に応じ、従たる事務所を置くことができる。
従たる事務所に関する規定は、理事会の議決を得て、別に定める。
(目的)
第3条 本財団は、臨床検査、衛生検査及びこれらに係る基礎医学に関する調査研究に対する助成及び研究業績に関する顕彰等の公益活動事業を推進し、もって国民の健康と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)臨床検査、衛生検査及びこれらに係る基礎医学に関する調査研究に対する助成
- (2)臨床検査、衛生検査及びこれらに係る基礎医学に関する優れた研究成果に対する顕彰
- (3)臨床検査技師及び衛生検査技師の人材の育成に優れた成果を収めた者に対する顕彰
- (4)臨床検査、衛生検査及びこれらに係る基礎医学に関する学術講演会の開催
- (5)その他、本財団の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、本邦において行うものとする。
(事業年度)
第5条 本財団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(規律)
第6条 本財団は、評議員会が別に定める倫理規程(自主行動基準)の理念と規範に則り、事業を公正かつ適正に運営し、第3条に掲げる公益目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるものとする。
第2章 財産及び会計
(財産の拠出)
第7条 設立者(黒住忠夫)は、金2億6千万円を本財団のために拠出した。
(財産の種別)
第8条 本財団の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
- 2 基本財産は、本財団の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
- 3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
- 4 公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産については、その半額以上を第4条の事業に使用するものとし、その取り扱いについては、理事会の決議により別に 定める寄附金等取扱規程による。
(基本財産の維持及び処分)
第 9 条 基本財産について本財団は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
- 2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分または担保に提供する場合には、理事会の議決を得なければならない。
(財産の管理・運用)
第10条 本財団の財産の管理・運用は、理事長の委嘱を受けて、常務理事が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める財産管理運用規程によるものとする。
(事業報告及び収支予算)
第11条 本財団の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(以下「事業計画書および収支予算書等」という。)は、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を経た上で、直近の評議員会において承認を得るものとする。これを変更する場合も同様とする。
- 2 前項の事業計画書及び収支予算書等については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業計画及び決算)
第12条 本財団の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書、財産目録を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経たうえで、定時評議員会において承認を得るものとする。
- 2 前項の財産目録等については、毎事業年度の終了後3ヵ月以内に行政庁に提出しなければならない。
- 3 本財団は、第1項の定時評議員会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
(長期借入金及び重要な財産の処分または譲受け)
第13条 本財団が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において総理事の3分の2以上の議決を経なければならない。
- 2 本財団が重要な財産の処分または譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。
(会計原則等)
第14条 本財団の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
- 2 本財団の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程によるものとする。
- 3 特定費用準備資金及び特定の資産の取得または改良に充てるために保有する資金の取扱いについては、理事会の決議により別に定める。
第3章 評議員及び評議員会
第1節 評議員
(定 数)
第15条 本財団に、評議員 7名以上13名以内を置く。
2 評議員のうち、1名を評議員長とする。
(選任等)
第16条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。
- 2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
- (1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- イ その評議員及びその配偶者または三親等内の親族
- ロ その評議員と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- ハ その評議員の使用人
- ニ ロまたはハに掲げる者以外の者であって、その評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
- ホ ハまたはニに掲げる者の配偶者
- ヘ ロからニに掲げる者の三親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
- (2)他の同一の団体(公益法人を除く)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- イ 理事
- ロ 使用人
- ハ 他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者または管理人の定めのある者にあっては、その代表者または管理人)または業務を執行する社員である者
- ニ 次の団体において職員である者(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く)
- @ 国の機関
- A 地方公共団体
- B 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
- C 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人または同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
- D 地方独立行政法人第2条第1項に規定する地方独立行政法人
- E 特殊法人または認可法人
- (3)評議員のうち、評議員のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係にある者の合計数が、評議員現在数の3分の1を超えないものであること。
- 3 評議員長は、評議員会において選任する。
- 4 評議員は、本財団の理事または監事若しくは使用人を兼ねることができない。
- 5 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出るものとする。
(権限)
第17条 評議員は、評議員会を構成し、第20条第2項に規定する事項の決議に参画するほか、法令に定めるその他の権限を行使する。
(任期)
第18条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
- 3 評議員は、辞任または任期満了後においても、第15条に定める定員に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(報酬等)
第19条 評議員に対して、その職務執行の対価として各年度の総額が100万円を超えない範囲で報酬を支給することができる。。
- 2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
- 3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。
第2節 評議員会
(構成及び権限)
第20条 評議員会は、すべての評議員をもって組織する。
- 2 評議員会は、次の事項を決議する。
- (1)役員の選任及び解任
- (2)役員及び評議員の費用の額に関する規程
- (3)定款の変更
- (4)各事業年度の事業計画及び予算
- (5)各事業年度の事業報告及び決算
- (6)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡または公益目的事業の全部の廃止
- (7)公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
- (8)前各号に定めるもののほか、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下、「一般社団・財団法人法」という。)に規定する事項及びこの定款に定める事項
- 3 前項にかかわらず、個々の評議員会においては、第23条第1項の書面に記載した評議員会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。
(種類及び開催)
第21条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
- 2 定時評議員会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヵ月以内に開催する。
- 3 臨時評議員会は、年1回は毎事業年度開始前に開催するものとし、その他必要がある場合には、いつでも開催することができる。
(招 集)
第22条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
- 2 前項にかかわらず、評議員は理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
- 3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
(招集の通知)
第23条 理事長は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
- 2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議 長)
第24条 評議員会の議長は、評議員長がこれに当たる。
(定足数)
第25条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決 議)
第26条 評議員会の議事は、「一般社団・財団法人法」第189条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
- 2 前項前段の場合において、議長は、評議員として議決に加わることはできない。
(決議の省略)
第27条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第28条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員会の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第29条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
- 2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印しなければならない。
(評議員会運営規則)
第30条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令またはこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規則による。
第4章 役員等及び理事会
第1節 役員等
(種類及び定数)
第31条 本財団に、次の役員を置く
理事 7名以上13名以内
監事 1名以上2名以内
- 2 理事のうち、1名を代表理事とし、2名以内を「一般社団・財団法人法」第197条が準用する第91条第1項第2号に規定する執行理事とすることができる。
(選任等)
第32条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
- 2 代表理事及び執行理事は、理事会において選任する。
- 3 前項で選任された代表理事は、理事長に就任する。
- 4 理事会は、その決議によって、第2項で選任された執行理事より副理事長、常務理事を選任することができる。
- 5 監事は、理事及び評議員並びにその法人の職員が含まれてはならない。また、監事は相互に親族その他特殊の関係を有してはならない。
- 6 理事のうち、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係にある者の合計数が、理事現在数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 7 他の同一の団体(公益法人またはこれに準ずるものは除く)の理事または使用人である者、その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
- 8 理事または監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務・権限)
第33条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、本財団の業務の執行の決定に参画する。
- 2 理事長は、本財団を代表し、その業務を総理する。
- 3 副理事長は、理事長を補佐し、また理事長に事故があるときまたは理事長が欠けたときは、その業務執行に係る職務を代行する。
- 4 常務理事は、本財団の業務を執行する。
- 5 理事長、副理事長、常務理事及びそれ以外の理事の権限は、理事会が別に定める職務権限規程による。
- 6 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度毎に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第34条 監事は、次に掲げる職務を行う。
- (1) 理事の業務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
- (2) 本財団の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
- (3) 評議員会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
- (4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、 または、法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。
- (5)前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
- (6)理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、または著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
- (7)理事が、本財団の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、またはその行為をするおそれがある場合において、その行為によって本財団に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
- (8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
- 2 監事の監査については、法令及びこの定款によるほか、監事全員により別に定める監事監査規程による。
(任 期)
第35条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、退任した理事又は監事の任期の満了する時までとする。
- 4 役員は、第31条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任または任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。
(解 任)
第36条 役員が次の一に該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
- (1)職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。
- (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、またはこれに堪えないと認められるとき。
(報酬等)
第37条 役員に対して、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。
- 2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
- 3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。
(取引の制限)
第38条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
- (1) 自己または第三者のためにする本財団の事業の部類に属する取引
- (2) 自己または第三者のためにする本財団との取引
- (3) 本財団が、その理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間における本財団とその理事との利益が相反する取引
- 2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
- 3 前2項の取扱いについては、第51条に定める理事会運営規則によるものとする。
(相談役)
第39条 本財団に相談役若干名を置くことができる。
- 2 相談役は、学識経験者のうちから理事会において任期を定めたうえで選任する。
- 3 相談役に対して、その職務執行の対価として、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程に準じて報酬及び費用を支給することができる。
(相談役の職務)
第40条 相談役は、理事長の諮問に応え、理事長に対し、意見を述べることができる。
第2節 理事会
(設 置)
第41条 本財団に理事会を設置する。
- 2 理事会は、すべての理事で組織する。
(権 限)
第42条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- (1) 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
- (2) 規則の制定、変更及び廃止
- (3) 前各号に定めるもののほか、本財団の業務執行の決定
- (4) 理事の職務の執行の監督
- (5) 理事長、副理事長、及び常務理事の選任及び解職
- 2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
- (1) 重要な財産の処分及び譲受け
- (2) 多額の借財
- (3) 重要な使用人の選任及び解任
- (4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
- (5) 内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本財団の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう)の整備
(種類及び開催)
第43条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
- 2 通常理事会は、毎事業年度4回以上開催する。
- 3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- (1) 理事長が必要と認めたとき。
- (2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長 に招集の請求があったとき。
- (3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
- (4) 第34条第1項第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があった とき、または監事が招集したとき。
(招 集)
第44条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
- 2 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
- 3 理事長は、前条第3項第2号または第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
- 4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の少なくとも1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
- 5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議 長)
第45条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第46条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決 議)
第47条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
- 2 前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。
(決議の省略)
第48条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第49条 理事または監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
- 2 前項の規定は、第33条第6項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第50条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、これに記名押印しなければならない。
(理事会運営規則)
第51条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令または定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。
第5章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第52条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を経て変更することができる。ただし、第3条に規定する目的、第4条に規定する事業、第16条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法並びに第55条に規定する公益目的取得財産残額の贈与については変更することができない。
- 2 前項にかかわらず、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の4分の3以上の議決を経て、第3条に規定する目的、第4条に規定する事業並びに第16条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法について、変更することができる。
- 3 「公益認定法」第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
- 4 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(合併等)
第53条 本財団は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決により、他の「一般社団・財団法人法」上の法人との合併、事業の全部または一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
- 2 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解 散)
第54条 本財団は、「一般社団・財団法人法」第202条に規定する事由及びその他法令で定めた事由により解散する。
(公益目的取得財産残額の贈与)
第55条 本財団が、公益認定の取消しの処分を受けた場合、または合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)において、「公益認定法」第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヵ月以内に、評議員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体または同法第5条17号に掲げる法人に贈与するものとする。 。
(残余財産の処分)
第56条 本財団が、解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議により国若しくは地方公共団体または「公益認定法」第5条17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第6章 委員会
(委員会)
第57条 本財団の事業を推進するために、理事会は諮問機関として次の委員会を設置する。
- (1)研究助成金選考委員会
- (2)小島三郎記念文化賞選考委員会
- (3)小島三郎記念技術賞選考委員会
- (4)福見秀雄賞選考委員会
- (5)その他、理事会が必要と認めた委員会
- 2 委員会の委員は、学識経験者のうちから、理事会が選任する。
- 3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める委員会規程による。
第7章 事務局
(設置等)
第58条 本財団の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
- 3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
- 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により、別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第59条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
- (1) 定款
- (2) 理事、監事及び評議員の名簿
- (3) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
- (4) 定款に定める機関(理事会及び評議員会)の議事に関する事項
- (5) 財産目録
- (6) 役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程
- (7) 事業計画書及び収支予算書等
- (8) 事業報告書及び計算書類等
- (9) 監査報告書
- (10)その他法令で定める帳簿及び書類
- 2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第61条第2項に定める情報公開規程によるものとする。
第8章 賛助会員
(賛助会員)
第60条 本財団の主旨に賛同し、後援する個人または団体を賛助会員とすることができる。
- 2 賛助会員に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める「賛助会員規程」による。
第9章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第61条 本財団は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財産資料等を積極的に公開するものとする。
- 2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第62条 本財団は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
- 2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(公告)
第63条 本財団の公告は、電子公告による。
- 2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法による。
第10章 補則
(株主権の行使等)
第64条 本財団が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事現在数の3分の2以上の承認を要する。
(委任)
第65条 この定款に定めるもののほか、本財団の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- 本財団の設立の登記日現在の理事及び監事は、次に掲げるものとする。
理事 猪狩 淳 石井 暢 河合 忠 北川定謙 黒住忠夫
佐々木正五 島田 馨 寺本哲也 豊島久真男 中谷林太郎
三瀬勝利 宮地勇人 山口惠三
監事 金田良雅 北村昭二 - 本財団の最初の代表理事は中谷林太郎、執行理事は黒住忠夫とする。
- 本財団の最初の評議員は、次に掲げるものとする。
河野均也 小ア繁昭 勝部泰次 工藤泰雄 芝紀代子 下杉彰男 田中信男
中村明子 水口國雄 村上純子 森三樹雄 - この定款は、平成23年5月20日から改正・施行する。
- この定款は、平成26年6月16日から改正・施行する。(第16条第2項(3)の追加、第32条第5項・第6項の変更、第56条の変更、第64条を追加し、変更前の第64条は第65条とする。)
- この定款は、平成27年1月9日より、改正・施行する。(第14条第3項を追加した。)
- この定款は、平成30年10月24日より、改正・施行する。(第18条第2項および第35条第3項を追加した。)
- この定款は、令和2年3月16日より、改正・施行する。(第19条第1項および第3項、第37条第1項、第39条第3項を改正した。)