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役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程

(目的及び意義)
第 1 条 第 1 条 この規程は、公益財団法人黒住医学研究振興財団(以下「本財団」という。)定款第19条、第37条、第39条の規定に基づき、役員及び評議員等の報酬並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。

(定義等)
第 2 条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは、理事及び監事をいい、評議員及び相談役を併せて役員等という。
(2)常勤役員とは、理事のうち、本財団を主たる勤務場所とする者をいう。
(3)非常勤役員等とは、常勤役員以外の者をいう。
(4)報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬、賞与その他職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称の如何を問わない。費用とは明確に区別されるものとする。
(5)費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤手当、旅費(宿泊費を含む)及び手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区別されるものとする。

(報酬等の支給)
第 3 条 本財団は、常勤役員及び非常勤役員等の職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 常勤役員には、月額40万円を限度として定期報酬を支給することができる。
3 非常勤役員等に対して、本財団より特別の任務として講師及び原稿執筆を委嘱した場合に限り、別に定める役員等への講師及び原稿執筆謝金の支払いに関する規則に基づき講師謝金及び執筆謝金を支給することができる。
4 役員等には、賞与及び退職慰労金を支給しない。

(報酬等の額の決定)
第 4 条 非常勤役員等に対する報酬額は交通費を含み日当として一人1日当たり1万円(源泉所得税控除後の金額)を限度とする。
2 常勤役員の報酬額は、第3条2項に定める定期報酬額の範囲内において理事会で承認を得た額とする。

(旅費交通費の支給)
第 5 条  役員等が遠隔地から理事会及び評議員会等に出席する場合、または、職務の遂行に伴い出張する場合には本財団の旅費規程に定める基準に従い、その費用を支給することができる。
(支給方法)
第 6 条 報酬は通貨を持って本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
2 理事会及び評議員会等の出席など、必要の都度支払うものとする。

(費 用)
第 7 条 本財団は、役員等がその職務の遂行に当たって負担した費用については、請求を受けた後、遅滞なく支払うものとする。なお、前払いを要するものについては前もって支払うことができる。
2 本財団は、常勤役員に対して、常勤役員からの請求に応じて、通勤に要する交通費を実費で支給することができる。

(公 表)
第 8 条 本財団は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする

(改 正)
第9条 この規程の改正は、評議員会の議決により行うものとする。

(補 則)
第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。

附 則
1. この規程は、公益財団法人の設立の登記の日から施行する。
                 (平成22年3月19日評議員会議決)
2. この規程は、令和2年3月16日より、改正・施行する。
                   (令和2年3月16日評議員会決議)
3. この規程は、令和4年5月16日より、改正・施行する。
                   (令和4年5月16日評議員会決議)


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